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任意整理

NINISEIRI

借金減額、無利息の長期分割返済!過払い金の返還も!
任意整理をお考えの方へ

任意整理

任意整理とは、弁護士や司法書士が借入れ業者と任意に交渉して、借金を整理する手続きです。
利息や月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽減します。 裁判所を通さない手続きなので、自己破産や個人再生(民事再生)と比べて手続きが簡単です。

※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。

任意整理のメリット

いったん借金の返済をSTOPできる。

司法書士が借入れ業者との間で返済計画をまとめるまでは、いったん業者への返済をSTOPすることができます。

業者からの支払いの督促や取り立てが止まる。

消費者金融やクレジット会社など、借入れ業者からの督促は司法書士に依頼することで止まりますので、督促等のストレスから解放されます。

家や車を手放す必要がない。

任意整理では、自己破産と違い、住宅や車などの財産を手放すことなく借金を整理することが可能です。

ご希望の借入先のみの任意整理が可能。

住宅ローンや車のローン、ご勤務先からのお借入など、債務整理したくないお借入を除いて任意整理の手続きを行うことが可能です。

支払い総額が少なくなる。

消費者金融やクレジット会社などの借入れ業者1社1社と司法書士が交渉して、原則、将来にわたる利息を免除させた上で、3~5年程度の長期分割払いの和解契約を締結します。 このため、ご自身でこれまで通り利息を含めた支払いをするよりも、結果として支払総額が少なくなります。

職業や資格の制限は一切ない。

任意整理には、自己破産とは違い、職業制限や資格制限はありませんので、今のお仕事をそのまま継続できます。

裁判所を通さないため、資料収集等の負担がなく日常生活に大きな支障が出ない。

自己破産や個人再生のように、裁判所を介す手続きではないため、財産関係等の書類収集の手間がありません。

任意整理のデメリット

あくまでも「任意」の交渉である。

任意整理とは、あくまでも借入れ業者との和解交渉により進めるため、交渉に応じない借入れ業者の場合には、手続きが滞ることもございます。そのような場合には、司法書士が責任をもって次善の策をご提案いたします。

借金は免除されない。

任意整理は、利息制限法に従い、払い過ぎた利息分が減額されるだけで、裁判手続きである自己破産や個人再生のように、借金の全額もしくは一部が免除されるわけではありません。

一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が出来なくなる。

消費者金融やクレジット会社などの借入れ業者1社1社と司法書士が交渉して、原則、将来にわたる利息を免除させた上で、3~5年程度の長期分割払いの和解契約を締結します。 このため、ご自身でこれまで通り利息を含めた支払いをするよりも、結果として支払総額が少なくなります。

職業や資格の制限は一切ない。

任意整理をしたということが信用情報に登録されると、新たな借入れができない、クレジットカードが利用できないなどの一定の制限があります。 ただし、任意整理後一定期間経過すると信用情報から削除され、その後の制限は一切ありませんのでご安心ください。

任意整理の解決水準

業者との個別の交渉になりますが、概ね、以下の解決水準となることが多いです。

  • 借金の総額については、利息制限法で計算をし直した元金総額程度となることが多いです。
  • 分割払いの回数については36回から60回程度の分割払いの回数となることが多いです。
  • 2回以上支払いを滞ると一括で全額を支払うことになってしまうことが多いです。
  • 支払開始時期は合意後1~2ヵ月後が多いので、司法書士に任意整理を依頼してから2~6ヵ月後位からの支払になることが多いです。

任意整理がお勧めの方

  • ある程度の安定的な収入があり返済が可能な方
  • 債権者の数が少ない方
  • 連帯保証人付の借入がない方(連帯保証人の責任は任意整理をしても変わりません。)
  • 自宅に担保(抵当権など)の設定がない方(自宅に担保が付いていると任意整理をしようとしても担保を実行されて自宅を失う可能性があります。)

任意整理が難しい方

  • 収入がない方、または収入が不安定な方
  • 債権者の数が多い方
  • 給料の差押を既にされてしまっている方
  • 自宅の担保権実行の競売申立を既にされてしまっている方

任意整理のよくあるご質問

任意整理とはどのような手続きですか?

任意整理とは、裁判所は通さずに、司法書士がお借入れ先と交渉をして、利息の引き直し計算により借金を減額し、原則無利息で分割払いをしていく方法です。 分割払いの年数は3年から5年が一般的です。払いすぎた利息が残っている借金よりも多い場合には、過払い金が戻ってくることもあります。 任意整理は現在から完済までに支払う利息を0にし、毎月のお支払額を軽減、現実的なお支払額に出来る方法です。 熊本債務整理相談センターでは任意整理に関するご相談を無料でお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

依頼をしてから和解ができるまでは、返済を続ける必要はありますか?

ありません。司法書士に任意整理をご依頼いただいた金融機関については、和解ができるまでは返済を止めることができます。

任意整理をすると家族に影響はありますか?

保証人になっているなどの事情がなければ、ご家族に影響はありません。信用情報(ブラックリスト)も個人単位での登録なので、ご家族に影響は出ません。

借金問題の解決方法の関連ページについて

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