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自己破産

JIKOHASAN

借金をすべて免除してもらい、再出発!
自己破産をお考えの方へ

自己破産

自己破産とは、裁判所に申請(申立)することにより、持っている財産を手放した上で、借金を全て免除してもらう手続きです。手放した財産は現金化され、債権者に配分されます。

※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。

自己破産のメリット

借金の支払い義務がなくなる。

裁判所から免責(借金をゼロにする)決定をもらえば、原則として、すべての借金の支払い義務がなくなります。これまで、長年に渡って返済していた元金及び利息の支払い義務から免れ、その分を家族のために使ったり、自身の今後の貯金に回すことができます。

依頼したその日から請求ストップ・支払いストップとなる。

自己破産手続きを専門家(司法書士や弁護士)に依頼した場合、即座に受任通知が各社へ発送されます。受任通知を受け取った各金融機関は取り立てが禁止されるので、依頼後は毎月の支払から免れることができます。したがって、依頼後は借金のことは少し忘れて安心して生活を送ることができます。

自己破産のデメリット

まず、前提として自己破産をしたからといって、生活ができなくなるなどといったデメリットはありません。 主なデメリットは以下の5つくらいです。

信用情報に事故情報として登録される。

自己破産に限らず、債務整理手続きをとると自身の信用情報に事故情報として登録されます。そのため、今後5~10年程度、新たな借り入れや、クレジットカードの作成ができにくくなります。もっとも、借り入れができない状態を強制的に作ることにより、自身の収入の範囲内で生活する癖をつけ、これまでの浪費癖などを見直すきっかけとなるともいえます。

高価な財産が処分される。

すべての財産が処分されるわけではないのですが、土地や建物、一定額以上の自動車、解約返戻金の多い生命保険などは処分の対象となります。もっとも、生活必需品である家具家財は処分されません。
また、現金も99万円までは手元に残すことができます。

官報に掲載される。

自己破産をすると官報に住所氏名が記載されます。もっとも、官報は多くの方が常日頃から見ているものではないので、必ず周囲に自己破産がバレるということはありません。

一定の職業制限がある。

自己破産手続き中には就けない職業があります。
例えば、生命保険外交員、警備員、宅地建物取引士などがその代表例です。もっとも、これらの職業に就けないのは、破産手続開始から免責許可決定の確定までの約半年間くらいなので、永久にこれらの職業に就けないということはありません。

保証人へ請求がいく。

自己破産の申し立てをすれば、申し立てた方の債務支払い義務はなくなりますが、保証人がいる場合、保証人に請求が行くことになります。そのため、保証人の有無は事前の確認が必要です。

自己破産できる条件

自己破産の申し立てができる条件は、以下の2つです。

1.支払不能の状態にある

支払不能つまり借金の返済ができない状況にあることが必要です。どのような状況のときに支払不能といえるかは、借金の総額、資産の総額、収入、家族構成、年齢、健康状態など諸般の事情を考慮して判断されます。

2.免責不許可事由に該当しない

免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因や事実のことをいいます。
よくある免責不許可事由は以下のものがあります。

  • ギャンブルよる借金
  • 換金行為(クレジットカードの現金化など)
  • 返す意思がない(騙して)借り入れ
  • 財産隠し及び不当な財産減少行為
  • 裁判所への虚偽申告
  • 過去7年以内に自己破産をしている

もっとも、免責不許可事由に該当したとしても、必ず免責が出ないということありません。裁判所によって諸般の事情を総合判断され、免責許可が出ることもあります。

自己破産がお勧めの方

自宅を持っておらず、無担保の借金の返済の目処が立たないとき

自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなくてはならないことですが、自宅を持っておらず、賃貸にお住まいの場合はデメリットは少ないといえます。
したがって、自宅をお持ちでない方で、借金の返済が厳しい方には自己破産をお勧めします。

定年退職までに完済できる見込みがない場合

定年退職後も借金が残る場合は、今のうちに自己破産しておくことをお勧めします。定年退職後は年金を受給することになりますが、今よりも収入が減るケースが大半です。そうなってしまうと今よりさらに返済が苦しくなります。
逆に今のうちに自己破産しておけば、本来返済するはずだったお金を貯金にまわすことができ、定年退職後の生活資金を貯めることが出来ます。

住宅ローンの返済だけでも返済が苦しい場合

一般的に任意整理は、無担保の債務を整理する方法であり、住宅ローン自体の返済額を減らすことは出来ません。住宅ローンの返済自体が苦しい場合は、自宅を売却せざるを得なくなります。
ただし、競売や任意売却で自宅を売却したとしても、多くの場合は売却価格が住宅ローンの残額を下回り、自宅売却後も返済を続ける必要があります。
しかし、繰り返しになりますが自己破産の最大のデメリットは自宅を失うことであり、すでに売却してしまったのであればデメリットがほとんどなくなります。したがって、自宅売却後も住宅ローンが残る場合は、自己破産をしてそれを免除してもらうのが有効な手段といえます。

住宅ローンについて夫婦で連帯債務あるいは一方の連帯保証人になっているが、離婚に際して自宅を引き継がない場合

住宅ローンを組む場合、夫婦で連帯して債務を負担する、あるいは一方の連帯保証人となる場合があります。
このような場合、夫婦の一方が支払うことを二人で合意しても,金融機関に対する支払義務は免れません。この場合、金融機関から了承してもらう必要がありますが、基本的に応じてもらえない場合が大半です。
自宅を引き継いでいれば自宅も処分されてしまいますが、引き継いでいないのであればデメリットがほとんどありません。
ただし、借金問題には様々なケースがございますので、まずは一度ご相談ください。当事務所は自己破産以外の選択肢も含めて、あなたの状況と希望に合った解決策をご提案いたします。

自己破産が難しい方

基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続きですが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。

免責を許可されない事由

  1. 財産を隠したり、壊したり、安価で売却したり、債権者に不利な条件で処分したとき
  2. すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
  3. 借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
  4. すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
  5. 会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
  6. 裁判所にウソの説明をしたとき
  7. 破産管財人などの職務を妨害したとき
  8. 過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき

ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免除されないということではありません。あなたがお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な状況に応じて判断されます。
場合によっては、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。
したがって、免責事由に該当する項目があっても諦めずにまずはご相談ください。自己破産以外の選択肢も含め、あなたが人生を再出発できるよう精一杯サポートさせていただきます。

自己破産のよくあるご質問

近隣の方に知られてしまう?

官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されますが、一般の人が官報を見る機会はほとんどないので、知られてしまう可能性は低いといえます。

破産をすると戸籍に載ってしまう?

破産しても戸籍には載りません。したがってお子様の就職やご結婚に影響を与えることはありません。

会社を解雇される、就職できなくなる?

自己破産手続を理由に解雇することは許されておりません。ただし、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、税理士などの職業には一定期間就けなくなります。

通帳やキャッシュカードを持てなくなる?

ローンを組む、クレジットカードを作るといったことは出来なくなりますが、通帳やキャッシュカードは通常通り作ることが出来ます。

賃貸アパートから出て行かなくてはならないの?

自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、家賃を滞納していない限り、そのことを理由により賃貸借契約を解除されることはありません。

自己破産後に取得した給料を差し押さえられる?

従来までは、破産手続開始決定が下りて、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間、一定の給料が差押えられる可能性がありましたが、平成17年1月1日に改正された新破産法によって、強制執行は禁止となりましたので、破産手続開始決定以降に給料を差押えることは一切できなくなりました。

自己破産したら年金や失業保険は受け取れなくなる?

自己破産したからといって、「年金・失業保険」が差押えられたり、将来に向かって年金の支給額が減額されることはありません。

財産をすべて没収される?

一定範囲の財産を残すことができます。 一例として、ある地方裁判所の財産保有基準(同時廃止基準)によれば、例えば、現金(預金を除く)は99万円まで、その他預金、自動車(時価)、保険解約返戻金、互助会などの積立金は30万円まで残すことができます。ただし、全部合わせて40万円を超えることはできません。
なお、この基準は、破産を受け付ける裁判所によって若干の違いがあります。

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