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時効援用

JIKOU

借金を返済しなくてよいことがある!消滅時効の制度!
時効援用をお考えの方へ

時効援用

時効援用とは、借金を5年もしくは10年以上返済していない場合、「時効期間を経過しているので借金を支払いません」と主張することで払わなくてよくなる制度です。
借金にも時効があると知って、「借金にも時効?返済しないで待っていれば、いつか返さなくてよくなるの?」と、考える方がいらっしゃいます。たしかに借金にも時効があり、時効の効力で返済の義務が無くなるというケースは存在します。このことを借金の「消滅時効」といいますが、債務者(お金を借りた人)が、ただ長期滞納しているだけで返済義務が無くなるわけではありません。時効期間が経過した後、「時効の援用」という手続きをしないと、時効の効力は発揮されないと決まっているからです。しかし、そもそも借金の消滅時効は、 途中で振りだしに戻ってしまうこともあり、そう簡単には成立しません。もしご自身の借金が時効を迎えているかも…と思う方は、「時効の援用」手続きの前に、「借金の消滅時効」について正しい知識を押さえておく必要があります。

※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。

消滅時効と時効援用とは

お金を貸した側にとって、お金を返してもらうことは当然の権利ですが、お金を返してもらう権利は、長い間何も動きがない状態が続くと、「消滅時効」という法律上の制度により、権利が消滅することがあります。
この状態を、お金を借りた側から見ると、借金を返す義務が消滅するということになります

しかし、ただ長い間何も動きがない状態が続き、法律が設定する期間を過ぎただけでは、消滅時効の効果は有効になりません。有効にするためには、法律上、「時効援用」の意思表示をしなければなりません。
なぜこのような手続きを求められるかというと、人によっては時間が経っても返していきたいと考える方もいらっしゃるので、消滅時効の制度を利用するかどうかは本人の意思に任せるため、というのが理由のひとつと言われています。

時効援用の意思表示とは、分かりやすくいうと、消滅時効制度を利用することを相手(お金を貸した側:債権者)に伝えるということです。伝える方法は、口頭でもかまいませんが、証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが一般的です。このときに注意したいことは、しっかりと消滅時効制度を使うことを明言するということです。例えば「長いこと払っていないのだから、もう払う義務はないはずだ!」とだけ相手に伝えた場合、消滅時効のことを言っているのかな?と想像する人も多いでしょうが、確実とは言えません。きとんと「消滅時効」という言葉を使って、はっきり伝えるべきでしょう。

時効援用失敗とは

時効が成立しているかの条件を見極めるのは単純ではなく、場合によっては時効成立の期間に達する前に援用の通知を送ってしまうことがあります。 通知の内容次第では、借金を承認したと見なされて時効が更新される可能性があります。

概ね、以下の様な失敗ケースがあります。ご参考になれば幸いです。

  • 時期を誤ると「承認」と見なされる可能性もある
  • 時効成立に失敗すると遅延損害金も返済額に加算される
  • 過払い金を回収できる機会を逃す
  • 時効成立までのストレスが大きい

時効成立までは、更新がなくても最低5年間は要します。 その間、借金を滞納している状況が続くので、督促のプレッシャー、ブラックリスト入り、遅延損害金で膨らむ借金などの精神的負担に耐えなければなりません。 しかも、時間が経てば必ず時効が成立するとは限りません。 不確実な望みに懸けていることのストレスは非常に大きいと言えます。

時効援用できる条件

時効の援用は次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後に返済した日の翌日から5年(又は10年)経過している
  • 時効の更新がされていない

時効の援用をするためには、最後に返済した日の翌日から数えて5年間、時効が更新されていないことが条件です。 時効が更新されてしまうと、それまで積み重ねてきた日数はゼロになり、また最初からカウントされることになります。

結論から言うと、時効の更新を防ぐのはかなり困難です。 というのも、時効が更新されるのを回避するためには以下の条件をすべて満たす必要があるからです。

  • 債務者が借金を承認していない
  • 債権者が法律上の手続を行っていない

貸金業者は、時効の更新をさせようと言葉巧みに誘導します。
「『1000円でもいいので返済してほしい』と貸金業者から言われ、少額ならいいかと思い、返済した」
「『支払期日を先延ばししてもいい』と貸金業者から譲歩してもらったので、そのようにした」
このような貸金業者の対応はよくあることで、気が付かないうちに時効の更新を自分からしてしまっている可能性があります。
また、貸金業者が時効の更新のために進める手続きは、こちらにコントロールできるものではありません。 しかも、裁判上の請求により時効が更新されると、時効成立の期間は5年ではなく10年に延長されます。 貸金業者は、お金を貸すことだけではなく、借金の回収も業務として行うプロフェッショナルです。
手をこまねいて時効の成立を許すことは、まず考えられません。

時効の起算点の考え方

時効の起算は次の3つのケースのどれかで判断されます。

①返済の期日が決まっている場合

返済期日が決まっている場合は、返済期日の翌日からカウントされます。 基本的に金融取引では返済期日が指定されているケースがほとんどなので、多くの人がこちらのパターンになります。

②返済期日を決めていなかった場合

返済する期日も条件も決めていなかった場合は、契約成立日からカウントされることになります。

③経過した時効期間を目処を知る方法

時効のカウントがされてどのくらいの期間が経過しているかは、次のような方法で推測できます。

手元に貸金業者からの督促状などの通知があれば、記載されている遅延した期日を確認してみましょう。 貸金業者からの通知がない場合は、下記の3ついずれかの信用情報機関に開示請求を出して情報を取り寄せましょう。

  • 日本信用情報機構(JICC) https://www.jicc.co.jp/kaiji/
  • シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
  • 全国銀行協会 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

時効援用が難しい方

借金の問題を解決するためには、時効の成立よりも債務整理の方がリスクが小さいです。

債務整理という選択肢

「債務整理とは、遅延損害金や利息、元金の減額・免除、支払期日の延長などにより、無理のない返済計画を立てて、貸金業者に承諾してもらうための手続きです。 次の3つの方法があり、借金の総額、返済能力などによって選択肢が変わります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれにメリットとデメリットがあるので、債務整理の専門家に相談して決めましょう。

時効の援用は、可能であればしたほうがいいですが、どの行為を持って時効の更新とするかは、裁判で争われることがあるほど個人で判断するのは難しく、自分が気が付かないうちに時効の承認をしているケースは珍しくありません。 貸金業者は回収のプロフェッショナルなので、こちらの知らないところで時効を阻止するために動いている可能性も大いに考えられます。 その為、すべてを個人で進めるのは非常に難しい手続きです。 どのようなやり方がベストなのか、まずは専門家の無料相談をしてみましょう。

時効援用のよくあるご質問

借金にも時効があるって本当ですか?

借りたお金は返さなければいけないのが大原則ですが、それでも時効はあります。 時効制度の趣旨は、権利の上に眠る者を保護しないとか、証拠を長期間にわたって保全することの困難さを救済するためといわれています。 よって、お金を貸したからといって永久的に支払義務が続くわけではなく、債権者である貸主が請求を一定期間せず、かつ、債務者である借主が一定期間弁済をしなかった場合は時効が成立します。

借金は何年で時効になりますか?

友人や親戚など個人間の借金の時効は10年ですが、サラ金やカード会社からの借金は5年で時効になります。 ただし、過去に債権者から裁判を起こされて、判決を取られているような場合は、そこから時効が10年間延長されます。 よって、貸金業者からの借金であっても、すでに判決を取られているような場合は時効が5年ではなく10年となりますが、そうでない限りは個人間の借金の半分の期間である5年で時効となります。 ただし、債権者が株式会社ではなく、信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構などの場合は、時効期間が10年となります。 これは、信用金庫などが営利を目的とした組織ではないからです。 なお、信用金庫などからの借入れでも、債務者が個人事業主であって、事業目的で借入れをした場合は商事債権となるので、営利を目的としていない組織からの借入れであっても時効期間は5年となります。

借金の時効はいつからスタートしますか?

貸金業者からの借金は5年で時効になりますが、時効期間がいつからスタートするかが問題です。この点、消滅時効の起算点は最後に返済した時からです。 よって、借主である債務者が定期的に返済している間は時効が成立することはありません。 時効が成立しているかどうかの判断材料として、債権者から送付された催告書の中に「弁済期日」「約定返済日」などの記載がある場合は、その日付が5年以上前であれば、すでに時効期間が経過している可能性があるといえます。

5年が経過すると自動的に支払義務がなくなるのですか?

借金も5年で時効が成立しますが、たとえ最後の返済から5年が経過したからといって、自動的に消滅時効が成立するわけではありません。 なぜなら、借主である債務者が自ら消滅時効の主張をしない限り、借金の支払義務がなくなることはないからです。 もし、債務者が時効制度を知らないために消滅時効の主張(これを「時効の援用」といいます)をしなければ、たとえ、最後の返済から5年が経過していても、法的には借金の支払義務が残ったままとなります。

消滅時効を主張するにはどうすればいいですか?

配達証明付の内容証明郵便で通知するのが確実です。 たとえ最後の返済から5年が経過しても、借主である債務者が消滅時効を援用しない限り借金の支払義務はなくなりませんが、どのような方法で債権者に通知すればよいのかが問題となります。 消滅時効を援用する方法に特に決まりはありませんが、確実に証拠を残しておく意味でも口頭や普通の文書で通知するのではなく、配達証明付の内容証明郵便で消滅時効を援用するのが安全で最も確実な方法です。 なぜなら、内容証明で通知することで消滅時効を援用したことを証拠として残せるからです。

時効が中断する場合はどんな場合ですか?

権者の請求は、訴訟や支払督促などの裁判上の請求である必要があります。よって、単なる文書での請求(一括請求の催告書、訴訟予告通知など)では時効は中断しません。 また、時効の中断とは一時停止という意味ではなく、それまで進行していた時効が一旦リセットされ、新たに時効がゼロからスタートするということです。 つまり、最後の返済から4年11ヶ月で時効が中断した場合、それまでの4年11ヶ月がゼロとなり、そこから新たに時効がスタートすることになります。 なお、裁判外の請求であっても、時効の完成を6ヶ月だけ遅らせることができます。 例えば、時効が完成する直前に内容証明郵便で債務者に請求し、その後6ヶ月以内に訴訟などの裁判上の請求をすれば時効は中断します。 また、債務者が借金を承認した場合も時効が中断します。承認というのは借金の一部弁済のみならず、借主である債務者が貸主である債権者と支払方法について協議した場合(分割払いや減額のお願いなど)も含まれます。 なお、時効期間経過後に債務の承認があった場合も時効は中断するので、債権者はすでに時効期間が経過している場合でも、時効の成立を阻止するために、債務者の無知に乗じてあの手この手で借金を承認させようとしてきます。

数年ぶりに突然催告書が届いた場合はどうすればいいですか?

時効が成立している可能性があれば安易に連絡しないでください。 途中で返済をやめてから数年が経ったにもかかわらず、ある日突然、債権者から借金の催告書が届く場合があります。 すでに最後の返済から5年以上経過していることが明らかであれば、消滅時効の援用ができる可能性があるので安易に連絡をしてはいけません。 もし、電話で借金の支払いについて話をしたり、減額のお願いをしてしまうと時効中断事由の債務の承認に該当する可能性があります。 ただし、形式的には債務の承認といえる返済に関する話をしてしまった後でも、消滅時効の援用ができる場合があるので、まずは熊本債務整理相談センターにご相談ください。 なお、時効を中断させるには裁判上の請求である必要があるので、ご連絡のお願いや訴訟予告通知などの書面が届いただけでは時効は中断しません。 その意味でも、安易に債権者に電話をしてしまうと、相手のペースに乗せられて債務の承認をさせられる可能性があるので要注意です。

債権者が自宅に訪問してきた場合はどうすればいいですか?

一部弁済をせず借金の支払いについて一切の言質を与えないでください。 5年の時効期間経過後であっても、債権者が突然自宅に訪問してくることがあります。これは、時効期間経過後であっても、一部弁済などの債務の承認があれば時効が中断するからです。 そのため、債権者は突然、自宅などに訪問してきて「1,000円でもいいから入金してください」等と言ってきます。 しかし、たとえ少額であっても一部弁済してしまうと時効が中断してしまうので、債権者が自宅に訪問してきた場合は、借金の支払について一切の言質を与えないことが大切です。 なお、債権者が時効を中断させる目的で、いきなり債務者の自宅を訪問し、債務者の無知に乗じて少額の一部弁済をさせた場合であっても、債務者の時効援用権は喪失しないという裁判例もあるので、一部弁済をした後でも時効の援用ができる場合があります。

債権者から訴えられた場合はどうすればいいですか?

5年の時効期間が経過していれば、裁判上で時効の援用をします。 すでに時効期間が経過している場合でも、債権者が訴訟や支払督促を起こしてくることは珍しくありません。 なぜなら、裁判所は中立の立場なので、たとえ時効の援用が可能であっても、裁判所が被告である借主に時効の援用を積極的に促すことはないからです。 もし、被告である債務者が答弁書に分割払いを希望すると書いて裁判所に提出してしまうと債務の承認となって時効が中断してしまうので、すでに時効期間が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の援用をしなければいけません。 具体的には「すでに消滅時効が成立しているので借金の支払義務はない」等と記入した答弁書を裁判所に提出する必要があります。 支払督促の場合は、支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。 なお、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず放置してした場合、たとえ時効期間が経過していても、債務者が時効の援用をしない限りは、債権者の請求どおりの判決が出てしまうので、債権者から強制執行されるおそれがあります。 もし、ご自分で裁判をすることに不安があったり、仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない場合は、簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士に訴訟対応をお願いするのが安全です。

時効が成立しない場合はどうすればいいですか?

任意整理や自己破産を検討しましょう。 いまだ5年の時効期間が経過していなかったり、時効期間経過後に債務の承認をしてしまい時効が中断してしまった場合は、法的にも借金の支払義務があるので、消滅時効の援用をすることはできません。 そういった場合、もし、定期的な収入があり、分割返済することが可能であれば任意整理を検討し、返済できるだけの収入がないのであれば自己破産も視野に入れなければいけません。 どの手続きがベストであるかは熊本債務整理相談センターにご相談ください。

債権回収会社から請求が来た場合の対処法は?

債権を譲り受けた会社に時効の援用をしましょう。 債権回収会社(サービサー)というのは、法務大臣の許可を受けた債権回収専門業者です。長年、返済がされていない債権は、当初の貸金業者が債権回収会社に債権を譲渡したり、回収業務を委託している場合が珍しくありません。 債権譲渡があっても時効は中断しないので、例えば債権者Aから債権回収会社Bに債権譲渡されていても、最後の返済からすでに5年以上経過している場合は、債務者は債権回収会社Bに対して、消滅時効の援用ができます。

保証会社から請求が来た場合の対処法は?

代位弁済から5年以上経過していれば時効の援用ができます。 銀行などの金融機関から借金をした場合、必ず保証会社が付いています。その場合、債務者の返済が2~3ヶ月滞ると保証会社が代位弁済をして、債権者の地位が銀行から保証会社に移ります。 保証会社は債務者の代わりに借金を返済することで、債務者に対して求償権を取得します。これにより、代位弁済後は保証会社から請求を受けることになります。 しかし、求償権についても保証会社が代位弁済をした日から5年以上経過すれば時効の援用ができます。

保証人も時効の援用はできますか?

保証人も時効の援用ができます。 すでに時効期間が経過している場合は、借入れをした主債務者だけではなく、保証人も消滅時効の援用をすることができます。なお、ここでいう保証人は連帯保証人という意味です。 保証人がいる場合、債権者が主債務者に対して請求すると、保証人の時効も中断します(保証債務の付従性)。また、債権者が保証人に対して請求すると、主債務者の時効も中断します。 つまり、債権者はどちらか一方に請求をすることで両方の時効を中断させることができます。これに対して、保証人が債務の承認をしても、主債務者の時効は中断しないとされています。 なぜなら、主債務は保証債務に従属しないからです。 なお、主債務者が債務の承認をした場合、保証人の時効も中断しますが、例外的に時効期間経過後に主債務者が債務の承認をしても、保証人の時効援用権は喪失しないとされています。

時効の援用をすることでブラックリストは消えますか?

時効の援用でブラックリストが消えるとは限らないです。 消滅時効の援用をすることで法的な支払義務はなくなります。ただし、支払義務はなくなっても借金自体は残るという考え方もあり、これを自然債務といいます。 これに対して、消滅時効の援用により借金自体が完全に消滅するという考え方もあり、現時点では見解が分かれています。 そのため、債権者側が消滅時効の援用があっても借金は自然債務として残ると考えれば、信用情報機関に何も報告しない可能性があるので、事故情報(ブラックリスト)がそのまま残ることがあります。 なお、日本信用情報機構(JICC)の場合、加盟企業から消滅時効の援用があった旨の報告があると、ファイルごと削除されて該当情報なし(ブラックリストが消える扱い)になるようです。 つまり、消滅時効の援用によってブラックリストが消えるわけです。 これに対して、シー・アイ・シー(CIC)の場合、加盟企業から消滅時効の援用があった場合、「貸し倒れ」もしくは「契約終了」との報告がされるので、いずれの場合でも報告があってから5年間は事故情報が掲載されます。 つまり、消滅時効の援用から5年後にブラックリストが消えることになります。

事故情報がない場合は時効の援用をする必要はないですか?

事故情報がなくても借金が残っている場合があります。 借金を滞納している間は、原則的に信用情報機関に事故情報が掲載され続けます。しかし、当初の債権者から債権回収会社などに債権譲渡された場合、信用情報には「移管終了」と記載されます。 債権を譲り受けた債権者は、信用情報機関に加盟している貸金業者ではないので、債権譲渡から一定期間経過すると元の信用情報自体を削除します。 そのため、債権回収会社などに譲渡された場合、借金自体は存在しているにもかかわらず、信用情報機関に事故情報が一切載っていないことがあるわけです。 よって、信用情報機関に照会したところ事故情報が一切載っていなかったとしても、借金自体がなくなったわけではないので、ある日突然、債権回収会社から催告書が送られてきたり、裁判上の請求をされる場合があります。

消滅時効の援用後に借金がないことの証明書はもらえる?

借金がなくなったことの証明書はもらえないことが多いです。 消滅時効の援用をすることで法的には借金の支払義務がなくなります。 債権者の中には時効の援用によって契約が終了したとして、当初の原契約書を返却してきたり、債権放棄額証明書などの書類を送ってくれるところもありますが、借金がなくなったことの証明書は発行してもらえるかはケースバイケースです。 なお、消滅時効の援用は証拠を残すという点からも、配達証明付の内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実です。 千葉いなげ司法書士事務所では、時効援用後に内容証明と配達証明の控えを依頼者に交付しているので、それが消滅時効を援用したことの証拠となります。

奨学金にも時効はありますか?

奨学金も10年で時効になります。 日本学生支援機構(旧育英会)などの奨学金も、返済期日から10年が経過すれば消滅時効の援用が可能です。奨学金の時効の起算点については、各回の返済期日から個別に進行するとされています。 近年、日本学生支援機構は滞納奨学金の回収に力を入れているため、債権回収業務を日立キャピタル債権回収、エム・ユー・フロンティア債権回収といった債権回収会社に委託しています。 そのため、長期間にわたって奨学金を滞納している場合は債権回収会社から催告書が届いたり、裁判所から訴状や支払督促が送付されることがあります。 中には、10年の時効期間が経過している場合があり、そういったケースでは中断事由がない限りは時効の援用ができます。

携帯料金にも時効はありますか?

携帯料金は5年で時効になります。 ドコモ、AU、ソフトバンクなどの携帯電話の利用料金も、サラ金やカード会社の借金と同じように5年で時効となります。 ただし、時効期間が経過する前に携帯会社から訴訟や支払督促などの裁判上の請求を受けた場合は、時効が10年に延長されます。大手3社の中ではドコモが最も回収に力を入れている印象があります。 ドコモは自社で請求するだけではなく、回収業務をニッテレ債権回収などの債権回収会社に委託している場合もあります。 なお、携帯電話の端末料金を利用料金と一緒に分割で支払っている場合は、契約上は商品の分割払いをしていることになるので、毎月の利用料金の返済が滞ると携帯会社が加盟しているシー・アイー・シー(CIC)に事故情報が掲載されてしまい、信用情報がいわゆるブラックとなります。 よって、端末料金を含んだ携帯料金を滞納している場合は、たとえ消滅時効の援用ができたとしても、その後、5年間は信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が載ることになるので注意が必要です。

遠方からでも依頼することはできますか?

内容証明郵便の作成のみであれば可能です。 消滅時効の援用は任意整理業務に含まれますが、司法書士が顧客から依頼を受ける場合は、原則的に本人との面談が必要になります(1社あたりの利息・損害金を除いた元金が140万円以下の場合)。 よって、お客様が遠方の場合は、当事務所までご来所頂けるかどうかがポイントとなります。 なお、当事務所へのご来所は原則的に契約時の一度だけでOKで、その後は、電話、メール、郵便ですべてのやり取りが可能です。 これに対して、遠方の方で熊本の当事務所までお越し頂くことができない方は、内容証明作成サービスをご利用ください。 よって、遠方の方で熊本の当事務所までお越し頂けない方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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